育児休業法とは 8
前回からの続きです。
(3)一律「期間の半分」を算入する。
(4)育児休業期間のすべてを算入する。
・・・算入する場合、次のようなことに留意すべきでしょう。
まず(1)は、場合によっては「育児休業期間を短くするものだ」ととられかねませんが、必ずしも不利益取り扱いとはいえません。
一方、休業中あるいは休業後すぐに退職することもありますので、このような場合には、(2)のケースを考えてみてください。
(2)は、原則的には育児休業期間は退職金計算の対象になりませんが休業後、一定期間以上勤続した場合は算入され、より現実的なものになるといえましょう。
なお、中小企業が「中退金制度」を利用している場合には、育児休業中の者の掛け金を一時ストップ(届け出が必要)し、休業後に再開して育児休業期間を加味したものにすることが可能です。