育児休業法とは 7
退職金算定の際、育児休業期間はどう考えたらよいのでしょうか。
法律は、退職金計算の「勤続期間」に、「育児休業期間」を算入するべきであるとは規定していません。
したがって事業主の判断で決められます。
ただ事業主は退職金の取り扱いについて、就業規則で規定してください(労働基準法89条「項3号の2)。
企業の退職金制度はいろいろです。
その中でも、「退職時基礎額」に「本人の勤続年数にもとづく支給率」を掛けて、退職金計算を行なっているケースが多くみられます。
こうした方法だと、育児休業期間を退職金計算上の「勤続期間」に算入するかどうかで問題が出てきます。
すでに育児休業制度を実施している企業をみると、「勤続期間として算入しない」ところが多くなっています。
一方、算入しているところの「算入する方法」は、次のようになっています。
(1)育児休業期間の長さに応じて算入する場合もある。
たとえば半年に満たない休業期間だったら算入し、そうでない場合は算入しない。
(2)復帰後の義務期間(たとえば1年)を条件に、その条件を満たした場合は算入し、そうでない場合は算入しない。