育児休業法とは 5
育児休業中および休業後の昇給、昇進・昇格はどうすべきなのでしょうか。
昇給、昇進・昇格の取り扱いについては、就業規則で規定してください。
まず昇給、昇進.昇格の時期ですが、育児休業期間中の実施も考えられないわけではありませんが、一般的には育児休業中は一時凍結し、休業後に昇給、昇進・昇格を実施することにしたらよいと思われます。
ただし昇給、昇進・昇格時期と育児休業期間が重ならない場合は、通常の時期での実施となるでしょう。
次に昇給、昇進、昇格をどう実施するか。
通常どおり実施するかしないかという点については、「通常どおり行なう」場合と「通常どおり行なわない」場合がありますが、すでに育児休業制度を実施している企業の例をみると、昇給、昇進・昇格を通常どおりではなく、「調整」して行なっているケースがかなりあります。
「調整」は不利益取り扱いではありません。
たとえば賃金が年齢給、勤続給、職能給などに分かれている場合などは、「年齢給」は昇給させるが「勤続給」は昇給させない、といったケースがあります。