育児休業法とは 3
育児休業中の労働者の賃金、賞与はどうすべきうか。
前回の続きです。
他の休職では賃金が保障されないのに、育児休業では保障される。
あるいは他の休業の場合より育児休業のほうが金額が多い。
・・・こうなるとそのアンバランスさから、従業員や労働組合に不満が出るかもしれません。
また「育児休業は無給のほうが休みやすい」といった意見もあるようです。
以上のことから育児休業中の賃金、賞与の支払いは、慎重に検討する必要があります。
なお、実際の賃金、賞与の計算では、月の途中で育児休業に入った場合、月の途中で復帰した場合が問題となりますが、こうした場合には次の方法が考えられます。
たとえば賃金は、労働した日数で日割計算して支給します。
日割計算では基本給のほか、諸手当も日割計算します。
賞与については、算定期間中の「働いた期間」で案分計算します。