育児休業法とは 2
育児休業中の労働者の賃金、賞与はどうすべきなのでしょうか。
事業主は原則として、育児休業中の労働者に賃金、賞与を支払う必要はありません。
育児休業中は労働者は働いていないのですから、いわゆる「ノーワーク・ノーペイの原則」で、事業、主は原則としてその労働者に賃金、賞与を支払う必要がないわけです。
法律上も、事業主に賃金支払いを義務づけてはいません。
育児休業中の労働者に賃金、賞与を支給しないからといって、不利益取り扱いになるものではありません。
しかし支給するにしろ支給しないにしろ、賃金、賞与の取り扱いについては、就業規則で規定してください。
賃金を支給する場合、考えなければならないことがあります。
たとえば月給の全額でなく、6割程度を育児休業中に支給したとします。
ある労働者が1年間まるまる育児休業して退職したときどうなるでしょう。
こうしたケースは現実として起こりえます。
育児休業は休業後も雇用を継続してもらうことを目的としたものですが、そうなるとばかりは限らないわけです。
もうひとつ、他の休職(たとえば私傷病休職など)との整合性を考えてみることです。
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