育児休業法とは
育児休業した労働者の、次年度の年次有給休暇の取り扱いはどうすべきなのでしょうか。
育児休業を取得した労働者の次年度の年次有給休暇の出勤率を算定する際は、その「分子」と「分母」から「育児休業期間」を除外して計算します。
言い換えれば、前年の「労働日」と「出勤日」の双方から育児休業期間をはずします。
これは、仮に育児休業期間を欠勤扱いとした場合、育児休業していない期聞で出勤率が8割を超えていても、育児休業期間を含めると8割を下回ることも起こって、次年度の有給休暇が付与されず、労働者にとって育児休業が不利に働くことになるためです。
それを防ぐ意味で、こうした措置をとることが必要です。
年次有給休暇算定上のいわゆる「基準日」から「次の基準日」の前日まで丸1年。
育児休業期間が続かない限りは、その育児休業期間を除いた「労働日」およびそのうちの「出勤日」によって、次年度の育児休業した労働者の「出勤率」が計算されることになります。
なお、育児休業期間中は、年次有給休暇をとることはできませんが、育児休業期間の前後でなら、年次有給休暇はとれることになります。